業務に関すること

認知症になると「法的にできなくなること」と、その前にできる対策

こんにちは。
シニアライフ相談サロンめーぷるいわき店の行政書士・白岩留美子です。

最近、「もし認知症になったら、何ができなくなるの?」というご相談をよくいただきます。
今回は、法的にできなくなることと、その前にできる準備について、わかりやすくまとめました。


🧠 認知症になると「意思能力」が失われる

法律上の手続きには、「自分の行動の意味を理解し、判断できる力(=意思能力)」が必要です。
認知症が進行すると、この能力が不十分とみなされ、契約や遺言などの行為が無効・取消しの対象になることがあります。


⚖️ 法的にできなくなることと、その対策

分野認知症になるとできなくなること事前にしておくべき対策
契約行為売買・贈与・借入・保証などの契約が無効になる可能性任意後見契約を公正証書で結び、信頼できる人に代理権を与える
遺言書の作成判断能力がない状態で作った遺言は無効元気なうちに「公正証書遺言」を作成する
不動産の売買・登記本人の意思確認が取れず、登記手続が進められない家族信託を活用して家族に管理・処分権限を託す
預金・年金の管理家族でも口座からお金を引き出せない任意後見契約や家族信託、代理人届出制度を利用
施設入所・医療契約本人の同意が求められるが、理解が難しくなる任意代理契約や見守り契約を結んでおく
遺産分割協議判断能力がないと協議に参加できない生前に遺言書で分割方法を指定しておく
死後の手続き葬儀・納骨・家財整理などは本人では不可能死後事務委任契約を結び、信頼できる人に託す
ペットの世話飼育や費用管理ができなくなるペット信託を設定して、世話を任せる仕組みを作る

💡 まとめ

認知症になると、「本人の意思を確認すること」が難しくなるため、法的手続きの多くが止まってしまいます。
しかし、元気なうちに準備をしておけば、財産・生活・ペット・ご家族を守ることができます。

行政書士として、私は
「次世代に負の遺産を残さない」
「地域に孤独な人をつくらない」
という想いで、終活や任意後見、家族信託のサポートを行っています。


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070-3223-0280
シニアライフ相談サロンめーぷるいわき店
行政書士 白岩留美子


投稿者

shiraiwa.ru@gmail.com
1969年 福島県伊達市梁川町大字五十沢「あんぽ柿」の名産地生まれ。 高校卒業後、調理師免許取得、結婚出産、喫茶店開業、廃業、ブロードバンド契約、保険代理店、ラウンダー、自営業、法人設立、営業、事務、現場管理、仲居、派遣、製造工場ライン工、コールセンター、介護職等々、数々の仕事に携わってきました。 私生活では、2度の離婚と3度の結婚。 『人生に無駄はない』私の様々な経験が誰かの役に立てるよう、活かしていきたいと思います。

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2024年3月20日