認知症になると「法的にできなくなること」と、その前にできる対策
こんにちは。
シニアライフ相談サロンめーぷるいわき店の行政書士・白岩留美子です。
最近、「もし認知症になったら、何ができなくなるの?」というご相談をよくいただきます。
今回は、法的にできなくなることと、その前にできる準備について、わかりやすくまとめました。
🧠 認知症になると「意思能力」が失われる
法律上の手続きには、「自分の行動の意味を理解し、判断できる力(=意思能力)」が必要です。
認知症が進行すると、この能力が不十分とみなされ、契約や遺言などの行為が無効・取消しの対象になることがあります。
⚖️ 法的にできなくなることと、その対策
| 分野 | 認知症になるとできなくなること | 事前にしておくべき対策 |
|---|---|---|
| 契約行為 | 売買・贈与・借入・保証などの契約が無効になる可能性 | 任意後見契約を公正証書で結び、信頼できる人に代理権を与える |
| 遺言書の作成 | 判断能力がない状態で作った遺言は無効 | 元気なうちに「公正証書遺言」を作成する |
| 不動産の売買・登記 | 本人の意思確認が取れず、登記手続が進められない | 家族信託を活用して家族に管理・処分権限を託す |
| 預金・年金の管理 | 家族でも口座からお金を引き出せない | 任意後見契約や家族信託、代理人届出制度を利用 |
| 施設入所・医療契約 | 本人の同意が求められるが、理解が難しくなる | 任意代理契約や見守り契約を結んでおく |
| 遺産分割協議 | 判断能力がないと協議に参加できない | 生前に遺言書で分割方法を指定しておく |
| 死後の手続き | 葬儀・納骨・家財整理などは本人では不可能 | 死後事務委任契約を結び、信頼できる人に託す |
| ペットの世話 | 飼育や費用管理ができなくなる | ペット信託を設定して、世話を任せる仕組みを作る |
💡 まとめ
認知症になると、「本人の意思を確認すること」が難しくなるため、法的手続きの多くが止まってしまいます。
しかし、元気なうちに準備をしておけば、財産・生活・ペット・ご家族を守ることができます。
行政書士として、私は
「次世代に負の遺産を残さない」
「地域に孤独な人をつくらない」
という想いで、終活や任意後見、家族信託のサポートを行っています。
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シニアライフ相談サロンめーぷるいわき店
行政書士 白岩留美子
