1. 公正証書遺言とは:
    • 公証役場で作成: 自筆証書遺言が自分の手で書くのに対し、公正証書遺言は原則的に公証役場で作成されます。
    • そのために、ご本人様に何度か面談をさせていただき、現在の状況やどのようにされたいのかをお聞きして、原案を作成させていただきます。
  2. 2人以上の証人の立ち会いが必要:
    • 証人は遺言者本人が遺言を遺すこと、誰かに脅され書かされていないこと、正常な判断能力が備わっていることを確認するために必要です。
    • 証人は友人や知人から選ぶことができますが、未成年者や相続人、財産をもらう知人は証人になれません。
      証人はこちらで手配することも可能です。
  3. 公正証書遺言の作成に必要な書類:
    • 印鑑登録証明書、遺言者の戸籍謄本、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、預貯金の通帳のコピーなどが必要です。
    • 公証役場によって、必要書類が異なるため足を運ぶ前に確認し、事前予約をしてください。

公正証書遺言書は、記載内容の不備などで効力が無効になる可能性が低く、特に信頼性を求める場合に適しています。また、手が不自由で文字が書けない、文章にすることが難しい、書き方がわからない等の不安がある場合にも対応できます。

施設に入所している、病院で療養中である、そのような場合でも施設等へ話を通し面談の機会をいただき、迅速に対応いたします。ただし、認知の症状が出てしまうと、遺言書は作成できません。ご本人を心配されるご家族の方、遠方にいられる親族のかた等からのご相談も多いです。
私のほうで、「どうして必要なのか、どんなふうに作るのか」わかりやすくご案内いたします。
お早めにご相談ください。

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