自筆で遺言書を作成しても、亡くなった後に見つけてもらえなかったり、書き方の形式が間違っていて無効になってしまっては、せっかくの遺言の意思が台無しになってしまいます。そんな時には、法務局の【自筆証書遺言書保管制度】をご検討ください。

遺言書の用紙はA4で余白も決められているため、用紙は法務局のHPにあるものを印刷して使われるとよいです。

手続きは、法務局に予約して(ネット予約が簡単)下記を持参して行われます。
①書かれた遺言書
②申請書(HPからダウンロード、または窓口でいただく)
③住民票(本籍記載)
④本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑤手数料(収入印紙3,900円)

保管の申請の注意点は、
①ご本人が法務局に出向くこと。
②自筆証書遺言書の方式の外形的な確認のみ
③遺言の内容につての相談はできません。

※遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回が出来ます。

上記①②③のことを考えると、
複雑な遺言書や、字を書くのが大変な方、施設や療養中の方などは、
遺言書は『公正証書遺言書をおすすめします。

私自身が申請をしてみて思ったことは、

私の場合は預けなくてもよかったんじゃないかな

まず、相続人が夫と娘しかいない。
現夫と娘は血のつながりはないけれど、これと言って仲が悪いわけではない。
それでも後で揉めるようなことになったら嫌だから、①『遺言書』は作っておいたほうがいい。なので、今回『遺言書』で少ない遺産ではあるけれど、分配を明確にしたのはよかったと思う。もちろん、遺留分を侵害しないような内容にはしたので、大丈夫だろう。
そして、2人に対して『遺言書書いたから』と宣言しコピーも取って(原本は法務局)、②財産目録と一緒に『私が死んだら必要であろう書類たち』とひとまとめに保管した。
それと、私が亡くなった後に交付請求する際に必要となる③『法定相続情報一覧図の写し』
も作成しておいた。

①自筆証書遺言書作成支援 55,000~
②財産目録作成      11,000~
③法定相続情報一覧図作成 11,000~

今回、遺言書を作るにあたってよかったことは、使っていない銀行口座を整理したこと、金融機関や、ネット利用のデジタル遺品となるものを書き出して、IDやパスワードを一覧にしたこと。

別に死ぬつもりで遺言書を書いたわけではなく、『自分の財産や不要なものを整理して、身軽になるための準備』と思えば、年に一度くらいのペースで、このような時間を持つのもよいな、と思いました。
そう考えると、今後、ペット信託とか、ペットのための遺言書、孫やお世話になった方に財産を渡したい、どこかの団体に遺贈したい、などとなるかもしれないので、毎回3,900円かけて法務局に預けるよりは、自宅で必要書類と共に保管、でもいいかなと思ったのです。

遺言書では、最後に『付言事項』を付けることが出来ます。

遺言書を通して、お世話になった人への感謝、家族や自分が大切にしてきたものへの気持ちや願いなどを伝える文章

残された方々への、最後のラブレターです。



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